東京都江東区大島の司法書士・行政書士 小野事務所

土地・家・マンションの名義変更(相続登記)

相続登記の手続きは、複雑で必要とする書類も多く、時間と労力を要します。

当事務所では、お時間がなかなか取れずに相続手続きを進められない方に代わって、お手続きのお手伝いをさせて頂いております。

また、住宅ローンの借入れ人が死亡し、団信(団体信用生命保険)により住宅ローンが完済となったケースでは、相続登記とあわせて抵当権抹消登記のお手続きをさせて頂いております。

 

 

家や土地の名義変更を長期間していない場合

不動産の登記手続きにおいて、家や土地の名義変更を行わなければならないという期間は、法律では定められておらず、放置をしていたことに対する罰則もございません(ただし、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続登記を一定期間放置していることに対して、罰則が設けられます)。

しかし、不動産を売却する時や、お金を借りるため不動産を担保設定する時などは、実質の所有者に名義変更をすることを要求されます。

また、被相続人の死亡後、あまりにも時間(何十年もの期間)が経過していると、孫の代まで実印が必要になったりするといったケースもございます。

 

もし、死亡後長期間経過してしまった土地や家の名義変更についてお困りの方がいらっしゃましたら、お手続きの進め方についてのアドバイスや、お手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にお声掛けください。

 

相続登記の費用の算定にあたって

相続手続き費用の総額は、

 「登録免許税」 と 「当事務所への手数料」の合計額 となります。

 

登録免許税は、当年度の固定資産評価額 に 1000分の4をかけた金額となります。

 

手続き費用は、取り寄せる戸籍や書類の通数、不動産の個数・不動産の評価額および登記簿上の内容のご確認をさせて頂いてから、個別にお見積りをさせていただいております。

 

■費用算定例

夫が亡くなり、妻・長男・次男で遺産分割協議をし、妻が土地(固定資産評価額700万円)、建物(評価額300万円)を相続する場合の費用

登録免許税 40,000円
書類作成、申請代理手数料 82,500円
戸籍書類代行取得費    1通の場合 4,050円
固定資産評価証明書・名寄帳取得費(概算) 900円
不動産登記情報調査費(土地1筆、建物1棟) 1,100円
完了後謄本取得費(土地1筆、建物1棟) 2,100円
合計 130,650円

消費税10%にて算定してます。(2019年10月1日以降)

*金額は、不動産の固定資産評価額、不動産の個数、相続人の人数、遺産分割協議書の記載内容などによって変わります。
*戸籍謄本は代行取得が可能です。取得通数によって、料金が変わります。

ご自身で取得できる場合は、予めご準備されたほうが料金は安くなりますので、遠方の市役所で戸籍謄本の取得が難しいものだけ、当事務所で代行取得するということも可能です。

*初回相談料は無料です。相談時は固定資産評価額を当事務所にお持ちいただき、ご事情をお伺いして、お見積りをさせて頂きます。