東京都江東区大島の司法書士・行政書士 小野事務所

本店移転登記

会社や法人の本店所在地(住所)を変更した場合、変更した本店所在地を法務局に登記しなければなりません。

埼玉県から東京都に本店所在地を変更する等、会社所在地の管轄法務局が変更になる場合は、作成する登記申請書が複雑となります。

また、一部役員の構成に変更があった場合等は、別途役員変更登記もあわせて申請する必要な場合もございます。

 

本店移転登記 費用

法務局管轄内で本店所在地を移転した場合

登録免許税  30,000円 
書類作成、申請代理手数料  33,000円
計(消費税込)  63,000円

*完了後登記事項証明書1通取得費用を含みます。

*定款変更が必要な場合、別途22,000円かかります。

*他の登記手続が必要な場合、別途費用が掛かります。

 

法務局管轄外の本店所在地を移転した場合

登録免許税   60,000円 
書類作成、申請代理手数料

  59,400円

   計(消費税込) 119,400円

*手続完了後の登記事項証明書の取得費用(1通分)を含みます。

*他の登記手続が必要な場合、別途費用が掛かります。

*消費税は10%にて算定しております。