東京都江東区大島の司法書士・行政書士 小野事務所

相続財産の調査

相続手続を進めるうえで、まず最初に行うべきことは、故人が所有されていた財産及び債務の概要を把握することです。

ここでは、当事務所における不動産と預貯金の調査例をご紹介いたします。

 

不動産の調査

相続財産の中に不動産がある場合、故人宛の固定資産税の納税通知書の記載内容を最初にご確認させて頂いております。固定資産税の納税通知書には、所有不動産の所在、地番、家屋番号、不動産の評価額等が記載されています。

 

つづいて、固定資産税納税通知書に記載されている所在、地番、家屋番号をもとに、不動産登記簿謄本(登記情報)を調査します。

なお、不動産登記簿謄本(登記情報)には、抵当権や、根抵当権などの登記の有無も調査でき、特に金融機関に問合せをしなくても、高額の借金の存在について見通しを立てることができ、効率的な調査方法と考えております。

 

また、固定資産納税通知書に記載されない不動産を所有している場合(非課税の私道の共有持分など)もあります。そのため、ご自宅にある権利証を調査したり、役所に名寄帳を交付してもらうなどの方法で、調査をいたします。

 

預貯金の調査

通帳、キャッシュカード、クレジットカード、証券、金融機関からの通知書、契約書などを手掛かりとして、被相続人と取引のあった金融機関と連絡をとり、口座名義人が死亡した旨を伝えます(その結果、口座が凍結され、遺産分割協議が終了など、一連の相続の手続きが終了するまで、預金の払い戻しなどができなくなります。)。

また、金融機関に対し、残高証明書の交付を依頼するなどして、債権・債務の存在を調査します(金融機関でのお手続きについては、当事務所では、相続人の方にも御同行をして頂くなどご協力をお願いしております。)

 

なお、民法では、被相続人が死亡した後、その預金を勝手に引き出して、自己の為に使ってしまった場合は、相続を承認したとみなされる規定があります(921条)。

相続を承認したとみなされた場合、相続放棄がその後できなくなってしまい、莫大な借金を背負わざるをえない結果にもなりうるので、くれぐれもこのようなことをしないよう、ご注意をお願いしております。