東京都江東区大島の司法書士・行政書士 小野事務所

遺産分割協議

相続人の調査の重要性

相続財産は、遺言書で指定がない限り、原則的に相続人間の遺産分割協議によって財産の分配を定めます。

遺産分割協議で最も重要なことは、相続人の全員が協議に関与して、全員の合意を得る必要があることで、相続人のうちの1人を除いて遺産分割協議をしても、その協議は無効です。

例えば、2度の結婚歴がある方が亡くなったとして、1度目、2度目の結婚時にいずれも子ができた場合、いずれの子も遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

そのため、遺産分割協議をする前段階として、故人の相続人はだれなのかを調査をし、遺産分割協議における当事者(相続人)を確定させることが不可欠となります。

相続人の調査は、主に故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取寄せて確認する方法で行います。

法的判断能力の乏しい方(未成年者、認知症の方など)がいるケース

遺産分割協議を有効なものとするためには、各相続人それぞれに、財産を相続するか、相続しないかの判断能力が備わっている必要がございます。

相続人の判断能力が乏しい場合(例えば未成年者、認知症の方)、家庭裁判所に対して、該当者の判断能力を補完する手続(特別代理人、後見人の選任等)をとったうえで、遺産分割協議を行います。

相続人に行方不明の方がいるケース

相続人調査の結果、行方不明の方がいらっしゃる場合もおります。このような場合も、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任の申立て等の手続きを経たうえで、遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議がまとまらないケース

前述したとおり、遺産分割協議は相続人全員の関与が必要になります。

しかし事情によっては、親族間で協議がまとまらない場合や、感情のもつれから、遺産分割協議自体がはじめられないといった場合もあろうかと思います。

家庭裁判所では、このような場合の為に遺産分割の調停・審判という制度を準備しております。どうしても手続が前に進まないという場合は、こちらの制度の活用をご検討されるのもよろしいかと考えております。

相続税が課税される場合の遺産分割協議

ある程度の財産を所有されていた方が亡くなった場合、相続財産を取得した方に対して相続税が課されることがございます。

相続税課税における財産の評価方法、税制の優遇措置等(配偶者の基礎控除額の優遇など)は、相続財産を遺産分割でどのように配分するかを決める上で、大きな判断材料となりえます。

当事務所では、不動産鑑定士や税理士等の専門家を活用したうえで、財産の配分をご検討して頂くようおすすめしております。

(当事務所でも、税理士や不動産鑑定士のご紹介をさせて頂いております。当事務所で御相談の際にお問合せ下さい。)