東京都江東区大島の司法書士・行政書士 小野事務所

社名(商号・名称)の変更・事業目的の変更

会社や、法人の社名・名称(商号)や、事業目的を変更した場合、登記をする必要があります。

 

登記簿に記載される「目的」の重要性

 会社の事業目的については、平成18年の会社法施行以降、自由な設定が認められるようになりましたが、脈絡のない事業をただ羅列しただけのような目的を登記している会社の登記簿は、外部に、あまりいい印象を与えません。

 登記簿に記載されている会社や法人の名称、事業目的は、いわば、会社の事業内容や事業の方向性を最も端的に示しているものともいえます。

そのため、当事務所では、ご依頼者様の御意向をお伺いし、必要に応じて、事例を示しながら、事業目的の検討・ご提案をさせて頂いております。

 

 

社名(商号)の変更登記費用

登録免許税  30,000円 
書類作成、申請代理手数料  33,000円

*別途消費税がかかります。

*当事務所では、登記完了後の履歴事項証明書1通と登記で提出した書類の原本を依頼者様にお渡ししております。

*当事務所にご依頼の際は、株主総会議事録等の書類作成のため、定款の写し、現在の株主構成等の資料のご提供をお願いしております。

会社事業目的の変更登記費用

登録免許税  30,000円 
書類作成、申請代理手数料  33,000円~ 

*当事務所では、登記完了後の履歴事項証明書1通と登記で提出した書類の原本を依頼者様にお渡ししております。

*当事務所にご依頼の際は、株主総会議事録等の書類作成のため、定款の写し、現在の株主構成等の資料のご提供をお願いしております。