東京都江東区大島の司法書士・行政書士 小野事務所

役員変更登記

取締役、代表取締役、監査役などの会社役員の就任、辞任、重任等の登記、その他法人役員に関する登記

役員変更登記 費用

資本金1億円までの会社の場合

登録免許税  10,000円 
書類作成、申請代理手数料  33,000円~ 

*当事務所では、登記完了後の履歴事項証明書1通と登記で提出した書類の原本を依頼者様にお渡ししております。

*書類作成、申請代理手数料は、必要な議事録の通数、変更を要する役員の人数、取締役会設置会社・監査役設置会社の廃止など機関設計の変更登記等、役員変更登記とは別の登記が必要な場合に変動いたします。 

*当事務所にご依頼の際は、株主総会議事録等の書類作成のため、定款の写し、直近の決算書添付書類(同族会社等の判定に関する明細書など)のご提供をお願いしております。

 

役員の変更登記について

株式会社や合同会社、一般社団法人等、法人として登記されている団体には必ず役員の登記がなされています。

株式会社であれば、取締役、監査役、代表取締役など。

合同会社であれば、業務執行社員 代表社員など。

一般社団法人であれば、代表理事、理事、監事などの役職をついている方の総称が「役員」となります。

 

法務局の登記簿に登記をされている役員が就任や、退任したとき、登記がなされている住所や、氏名が変更になった時にはその変更の日から2週間以内に登記をしなければならないと会社法などで規定されています。

 会社や各種法人の役員には原則として、任期が設定されており、任期満了後も役員として継続していく場合でも、株主総会による取締役選任決議など、一旦適法な選任手続きを経なければなりません。

 

 また、役員の退任の場合、任期満了による退任、辞任等、退任事由により法務局への書類の作成、提出書類も変わってきます。

 

 さらに、取締役会設置会社では、監査役を置かなければならないと規定されるため、監査役の退任をする際、取締役会設置会社を廃止するか、それとも新しい監査役を就任させるかなどの検討も必要となります。