東京都江東区大島の司法書士・行政書士 小野事務所

相続放棄

財産だけでなく、負債(借金)も相続の対象になります。

故人が莫大な借金を抱えていた時などの場合、相続放棄をすることによってその負担から逃れることができます。

相続を承認するか、放棄するかどうかの判断は、それぞれの相続人に委ねられています。

相続放棄の手続き上の留意点

相続放棄を検討する上で、特に注意する点がございます。

①自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄の申述を家庭裁判所にしなければならない。

②相続人が相続財産の一部を処分したときは、相続の承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなる。

なお、判例では、死亡していることを知ってから3か月を経過しても、債務の存在について認識がなかった場合は、債務の存在の認識後3か月以内であれば相続放棄は認められるとされております。

さらに、借金の額の調査がなかなか進まずに相続放棄をするかどうかの判断ができないときは、家庭裁判所に対して、相続の放棄の期間を伸長について申立てや下記の限定承認の申述をするという方法もございます。

 

相続放棄は債権者などの利害にも多大な影響を及ぼす行為であり、手続きを慎重に行わなければ、過大な負担を強いられる可能性もございます。

そのようなことのないよう、自分が相続人であると分かった段階で、財産調査を速やかに行い、相続放棄をするかどうか、判断を早期におこなうことが大切だと考えます。

 

 

限定承認

限定承認は、故人のマイナスの財産(負債)が、相続するプラスの財産より多いのか少ないのか不明なときに活用する手続です。

限定承認の手続きは、仮に負債の方が後々多いことが判明したとしても、相続人は故人が所有されていた財産の範囲で精算することを認めてもらう制度です。

しかし、限定承認の申述を行うにあたっては、相続人が全員そろって申述をしなければなりません。仮に一人でも相続の承認や相続財産の一部を処分するようことをしてしまうと、他の相続人はこの限定承認の制度はもはや利用できなくなってしまいます。また、限定承認での精算手続の期間は長期化致します。