東京都江東区大島の司法書士・行政書士 小野事務所

親族間での売買・贈与に伴う不動産の名義変更

 当事務所では、売買や贈与などの親族間での不動産の譲渡を行う際のお手伝いをしております。

 ご依頼者のご意向を汲み取り、契約書作成から、代金決済、登記の手続きの完了までのアドバイス、お手伝いをさせて頂いております。

 また、親族間での不動産譲渡は、不動産取得税、贈与税、譲渡所得税、固定資産税などの税務面についても、しっかりと検討したうえで、手続を行う必要がございます。

 当事務所では、必要に応じて、税理士、不動産鑑定士と連携し、お手続きをさせて頂いております。

 

 

親族間での不動産の譲渡の例

別の親族が所有している不動産を買い取り、現金を交付する。

 親族が、別の親族の不動産を買い取って、現金を交付するなどの場合に、権利証等の登記名義変更に必要な書類の交付を受けないまま、現金を交付してしまうと、買主である親族には、不動産取引上のリスクが生じることとなります。そのため、不動産の親族間売買における契約や決済の場に司法書士が立会い、親族間での安全な取引が円滑に行えるようサポートさせて頂いております。

 

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

 結婚して20年を経過した夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税が2000万円控除されるという贈与税の特例を利用する際の不動産の名義変更の登記のお手伝いをさせて頂いております。

 

相続により、相続人の共有名義になった不動産の共有状態解消

 自宅などの不動産を所有していた親族が死亡した場合、遺産分割などのお手続きの結果、不動産を相続人間で共有している場合がございます。しかし、その後の経緯により不動産の共有を解消して、不動産の登記名義を変更したいという場合、「共有物分割」という手続きが必要となります。

 共有物分割の手続は、実質的に、共有者間の不動産持分の贈与もしくは、売買の意味合いを持ちます。