東京都江東区大島の司法書士・行政書士 小野事務所

抵当権に関する登記

住宅ローンや事業資金の融資を受ける際、金融機関はその担保として、所有不動産に抵当権や根抵当権を設定することがあります。

 

また、住宅ローンの返済が終了すると、抵当権は解除されて、金融機関から抵当権の抹消書類が交付されます。

 

また、借入先の変更(借換え)の際も、新規借入先の融資実行時に、抵当権に関する抹消の登記および 抵当権の設定登記が必要となります。

 

■抵当権抹消登記の費用算定例

住宅ローンが完済し、戸建て住宅(土地1筆・建物1棟の場合)の抵当権を抹消する場合

登録免許税(実費) 2,000円
書類作成、申請代理手数料 19,800円
完了後謄本取得(土地1筆、建物1棟) 1,000円
合計 22,800円

*抵当権抹消登記の費用は、登記対象の不動産の個数などによって費用が変動いたします。

■抵当権設定登記の費用算定例

建物を建て替える為、金融機関から2,000万円を借入れ、敷地に抵当権を設定する場合。

登録免許税 (債権額×0.4%) 80,000円
書類作成、申請代理手数料 44,000円
完了後謄本取得(土地1筆) 500円
合計 124,500円

*抵当権設定登記の費用は、お借入れの金額、抵当権を設定する不動産の個数によって、費用が変動いたします。